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信託とは?

相続の準備は早く取りかかるに越したことはありませんが、自身の死後の事柄であり、また認知症などによる判断力の低下、独り身の方、相続財産の実際の取り扱われ方が心配。など、相続には予想がつかず不安定な要素が多いものです。遺言書だけでは不安な場合もあるでしょう。

そんな方にお勧めなのが「信託」という手法です。

「信託とは、自己の財産を信頼できる他人に譲渡し、その財産を運用・管理することで得られる利益をある特定の人に与えることをいいます」。


■活用例

自分が亡くなった後、残された妻に苦労はさせたくないが、先祖代々の家屋敷は妻の死後、自分の兄弟やその子供に引き継ぎたい。

本人が無くなった場合、相続人は妻と兄弟。先祖代々の不動産について子Aを受託者、妻を受益者とする信託契約を結ぶ。妻には亡くなるまで家賃収入などの財産を受け取る権利を残すことができ、妻の死後は子Aが相続する取り決めをしておけば、妻側の親族に不動産が渡ってしまう事を防げる。


1.遺言書の代用〜本人死亡後の資産の承継先を自由に選定できる〜

遺言書は死後に効力が発生するものであり相続人にwたした財産等は相続人の処分に任せるといった場合がほとんどではないでしょうか?信託という手法を使えば

(1) 生前から相続人が利益を受けることができる。
遺言書は死後に効力を発揮するため遺言書で生前に財産を動かすことはできません。

(2) 条件を付けて財産を御渡すことができる
EX:時期的)「大学を卒業したら渡す」など
EX:金額的)「毎月20万円を渡す」など
EX:目的的)「医療費として渡す」など

(3) 2次相続まで効力を持たせる事ができる
自分の死後一旦配偶者への生活費等利益を渡し、配偶者の死後は自分の兄弟に継承させるなど、先々の設計をすることができます。

2.財産管理のため

財産管理が難しい、あるいは先々不安である場合
EX:元気なうちに財産の管理・処分を託す
EX:判断能力が低下してしまった後に財産の管理・処分を託す。

3.事業継続のため

自身の死後も事業を継続させたいが財産を相続人に分割すると事業継続が困難になる場合など、有能な後継者に営業財産を信託して、営業を継続させ、
営業に携わらない相続人には受益権を与えるという形で事業を存続させることができます。

4.財産保全のため

連帯保証人になっていたり債務を引き受けなければならないような事態が生じた場合に、自己の経済的破綻に備えるということが考えられます。
つまり受託者名義に変更し、自己の財産を保全することができます。ただし、詐害行為取り消しのリスクはあります。