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相続登記 土地・建物の名義変更

■不動産の名義変更の手続きのサービス内容

土地・建物やマンション等、不動産所有者の方が亡くなった場合は、不動産の名義を相続人に変更する「相続登記」の手続きが必要になります。 相続登記の手続きは、戸籍の収集や、書類の作成 ・調印など、大変な労力がかかります。司法書士が、相続不動産の名義変更がスムーズに行えるようにサポート致します。




■不動産の名義変更の手続きの流れについて

不動産の権利関係等の調査
故人がどこにどのような不動産を所有しているか定かでないときには、登記済権利証書や固定資産評価台帳等の調査をします。


戸籍収集、相続人の確定
登記に必要な戸籍、除籍、原戸籍等を職権で請求し、相続人を確定します。おおよそ1カ月ほどで全ての戸籍が揃います。


登記必要書類の作成・調印
登記に必要な書類(遺産分割協議書、委任状等)を作成し、ご自宅に郵送します。署名押印をして同封の返信用封筒でご返送下さい。




■皆様より、よく頂くご質問・お問い合わせを集めました

Q.相続登記はいつまでにしなければいけないでしょうか?
A.相続登記には、法律上、いつまでにしなければならないという期限はありませんが、年月が経過し、相続人の方にも相続が発生していくと、相続人の数が増えていき、遺産分割協議がまとまらなくなる可能性が高まります。できるときに手続きしておかれることをお勧め致します。


Q.どこに被相続人名義の不動産があるか、どのように調べればよいでしょうか?
A.被相続人名義の不動産は、一般的には、権利証や納税通知書などからわかることが多いです。また、市役所で「名寄せ台帳」を取り寄せると、その市内での被相続人名義の不動産を漏れなく調べることができます。


Q.登記に使った戸籍は、手続きが終わったら返してもらえますか?
A.登記手続きが完了したら、手続きに使用した戸籍は返却させていただきます。


Q.登記費用を安くする方法はありますか?
A.登記手続きに使用する戸籍は通常司法書士が職権で取得しますが、司法書士が取得すると手数料がかかります。これをご自身で取得していただけると、手数料の分だけ費用が安くなります。