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事例紹介

相続相談室では、スタッフ一同、お客さまの相続に関する不安や疑問を、お客さまの立場になって考え、解決に導きたいと日々努力しています。
その解決事例の一部をご紹介させていただきます。



【ケース1】相続税対策の方法

現金預金、株式そして自宅不動産の財産がありますが、
何かよい相続税対策の方法はないですか?


一例になりますが、生命保険の活用をお勧めします。生命保険は、500万円×法定相続人の数という非課税枠がありますので、I相続人が3人の場合は1,500万円(500万円×法定相続人3人)が非課税となります。
死亡保険金は本来、みなし相続財産として相続税の対象となりますが、このような契約形態である場合には、所得税の対象となりますので、相続税が高額な場合は有効な手段です。




【ケース2】相続の仕方

遺産増額2億円(主な財産:不動産、預貯金、上場株式、
オーナーであった非上場株式)はどのように相続すればいいでしょうか?


まず、非上場株式の分割を経営を引き継ぐ相続人を中心に相続するように提案しました。また、その他の財産については、会社を引き継ぐ相続人以外の相続人を中心に相続財産の総額をなるべく均等に相続してもらうように提案しました。その結果、「争続対策」となり相続人全員より感謝されました。




【ケース3】遺言書らしき書面を発見

曖昧な記述のされた遺書は無効になるのでしょうか?


ご相談者様は、隣に一人暮らしをしていたお兄さんのお世話をずっとしていましたが、お兄さんは突然体調を崩し亡くなってしまいました。お兄さんの死後、お兄さんの部屋から遺言書らしき書面が見つかり、どのようにして良いかわからず相談にいらっしゃいました。その後、遺言書らしき書面について、家庭裁判所での検認の手続きを受けた後に相続人間で話し合いがもたれました。
ところが、その書面には「遺言書」との記載はなく、文面にもやや曖昧な記述がされていたため、ご相談者様以外の相続人からは「遺言書は無効であり、法定相続分での相続をすべきではないのか」との発言がされたため、遺産分割について話し合いを続けていくことになりました。
そこで、当事務所としては書面は有効な遺言書であると考えており、訴訟等での解決も辞さない旨の強硬な主張をした上で、多少の解決金を支払う意思はあるとの提案をしたところ、全ての相続人から提案内容について同意を得ることができ、最終的には円満に遺産分割をすることができました。