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生命保険 非課税枠の活用

■概要

死亡保険金は本来契約者の財産ではありませんが“みなし相続財産”として相続税が課税されます。

ただ、生命保険金は通常残された家族(相続人)などを受取人とするケースが多く、残された家族の生活を考慮し非課税枠(無税で死亡保険金を受け取る事が出来る枠)が設けられております。この非課税枠を活用し、節税するのです。

■非課税となる受取金額について

【例(法定相続人3名の場合)】

500万円×法定相続人の数(3人)=1500万円まで非課税

※法定相続人3名の場合、1500万円まで非課税で受け取ることが出来ます。受取人が1名だけでも非課税です。また、相続人の数が多ければ多いほど非課税枠は拡大します。5名であれば非課税枠は2500万円です。

■生命保険商品について

死亡生命保険に新規で加入しようとしても65歳以上の大部分の方が健康上の理由や年齢制限のため加入できない、また保証額が少ない、というのが現状のようです。相続対策には65歳以上でも加入できて保証が一生涯続き、死亡したときに保険金が出る生命保険「終身保険」が適しています。

一生涯を通じて死亡・高度障害補償等が得られるので相続財産として活用出来たり、解約返戻金も発生するので将来のための貯蓄という利用の仕方もあります。