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相続税申告
相続税の速算表
相続税は相続した遺産全てにかかるわけではありません。遺産総額から相続人毎の「基礎控除額」を差し引いた部分が 課税対象となります。つまり遺産総額よりも「基礎控除額」が上回れば相続税は発生しないのです。
相続財産ー遺産に係る基礎控除額【3000万円+(1000万円×法定相続人の数)】=あまりの出る方が納税対象者です。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | − |
1,000万円超〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超〜3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
簡単な例をあげると、遺産相続が現金2億円で、相続人が妻と子供1人のときは、次のようになります。
1.課税遺産総額は、
2億円(現金)−相続税の基礎控除(5,000万円+1,000万円x2人
=1億3,000万円となります。
2.法廷相続分は、妻と子供1人のケースでは、それぞれ1/2づつで2人とも同額の6,500万円となります。
3.6,500万円に上表の税率をあてはめて計算すると、
6,500万円x30%−700万円=1,250万円となります。
4.以上から、妻と子供の相続税の総額は2,500万円になります。
これ以降は、妻と子供の遺産配分の割合や、配偶者控除、未成年者控除、障碍者控除などで、最終的な課税額が決まります。
相続税の申告書は、いつまでに、どこに提出するのでしょうか
(1)相続税の申告書の提出期限
相続税の申告書の提出期限(以下「申告期限」といいます。)は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です。申告期限の日が日曜日・祝日などの休日または土曜日に当たるときは、これらの日の翌日が相続税の申告期限となります。
(参考)
相続開始の日 | 申告期限 | |
---|---|---|
10か月目の日が休日又は土曜日に当たらない場合 | 平成26年4月10日(木) | 平成27年2月10日(火) |
10ヵ月目の日が日曜日の場合 | 平成26年7月10日(木) | 平成26年5月11日(月) |
(注)申告書の提出期限に遅れて申告と納税をした場合には、原則として加算税および延滞税がかかりますのでご注意ください。
(2)相続税の申告書の提出先
相続税の申告書は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長に提出します。
相続人の住所地を所轄する税務署長ではありませんのでご注意ください。
(3)相続税の申告書の提出方法
相続税の申告書は、同じ被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が共同で作成して提出することができます。
しかし、これらの人の間で連絡がとれない場合やその他の事由で申告書を共同で作成して提出することができない場合には、別々に申告書を提出しても差し支えありません。