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相続放棄

相続が発生すると、相続人は財産も相続しますが債務も相続することになります。債務を相続することを防ぐには、相続放棄という方法があります。また、他の相続人との関わり合いを持ちたくないというようなケースにおいても、相続放棄は有効です。はたの法務事務所では、相続放棄の手続きを全面的にサポート致します。



■相続の放棄の手続きのサービス内容


相続放棄は、家庭裁判所に申し立てておこなう専門的な手続きになります。司法書士は戸籍等の必要書類の取り寄せや、相続放棄申述書の作成、申述書提出後に裁判所から送付される書類に対する対応などのお手伝いをします。相続放棄の手続きには期限がありますので、期限内に確実に手続きを完了する必要があります。はたの法務事務所にご依頼いただければ、相続放棄の申述が受理されるまで、手続きを徹底サポート致します。




■相続の放棄の手続きの流れ


相続放棄すべきかどうかの検討

相続財産と負債の状況をお聞きした上で、相続放棄の手続きをすべきかどうかの検討をします。


戸籍等、必要書類の収集

司法書士が職権で戸籍等の必要書類を収集した後、相続放棄申述書を作成します。申述書をご自宅に郵送致しますので、ご署名の上ご返送ください。ご返送いただいた申述書を、司法書士が家庭裁判所に提出します。


家庭裁判所からの照会

相続放棄の申し立てをしてから約1週間程度で「照会書」という裁判所からの質問が送られてきますので、回答を記入して裁判所に返信します。


相続放棄の受理

照会書に対する回答を送ってから約1週間程度で、家庭裁判所から相続放棄の申述を受理した旨の通知書が送られてきます。これで相続放棄の手続きは完了となります。




■皆様より、よく頂くご質問・お問い合わせを集めました


Q.相続放棄は相続人全員で話し合ってすればよいですか?

A.相続放棄は家庭裁判所に申述する必要があります。相続人の話し合いの中で相続分を放棄するのは、単なる遺産の放棄であり、相続放棄ではありません。
裁判所で相続放棄の手続きをしなければ、遺産分割協議の中で定めても、借金の相続を避けることはできないので注意が必要です。


Q.相続放棄をすると生命保険金は受け取れなくなりますか?

A.被相続人が加入していた生命保険については、生命保険の契約上指定されている受取人が相続放棄をした場合であっても、受け取ることができます。生命保険金は相続財産ではないためです。


Q.相続放棄をすると遺族年金は受け取れなくなりますか?

A.遺族年金の受給権者が相続放棄をした場合であっても、遺族年金を受け取ることができます。


Q.相続放棄することを、他の親族に伝えた方がよいでしょうか?

A.相続放棄をすると、今まで相続人でなかったが相続人となることがあります。たとえば、被相続人の子がすべて相続放棄をすると、親が相続人となります。
被相続人の残した借金があるような場合には、ご自身が相続放棄をすることにより相続人となる立場の方(次順位相続人)には、相続放棄をすることを伝えておいてあげた方がよいでしょう。