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遺産分割協議
遺産分割協議とは?
■遺言書がない場合に相続人間で遺産の分け前を決める協議
遺言書がない場合、遺産は共有物となり無用なトラブルの原因になったり法律関係が安定しません。なるべく早く遺産分割方法を決める必要があります。
亡くなられた方のためにも相続財産を管理されている方などは特に誠実に、そして税制的にもスピーディーに事にあたらなければなりません。 トラブルの無い正しい進め方や分割協議書の作成など、司法書士にご相談ください。
遺産分割協議書(書式例)
遺産分割協議書作成のポイントは次のとおりです。
・誰がどの遺産を取得するのか詳細に記載する。
・現在判明していない相続財産が今後発見された場合、誰が取得するか決めておく。
・相続人全員が実印により押印し、署名する。
・各相続人が1通ずつ所持できるように、相続人の人数分の通数作成する。
・協議書を複数ページになった場合は、全相続人の契印をする。
・銀行、証券会社等によって、相続手続の際に決められた様式の紙が用意されている場合があるので、事前に確認して遺産分割協議書の署名押印と同時にこの所定の紙に署名押印してもらうと手間が省けます。