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相続人調査
亡くなられた方の相続人を全て洗い出した上で相続人を確定、遺産分割をしなければなりません。亡くなられた本人しか知らない隠れた相続人がいて、その事実を知らなかったと主張しても正当な相続人を一人でも排除した相続財産の分割は無効になってしまいます。
ですから調査は必ず必要です。司法書士には職務上請求という特権があり、代理人として依頼者のかたの戸籍謄本(戸籍・除籍・住民票・改製原戸籍)を取り寄せ、調査をする事ができます。
一般の方がこれらからぬかりなく調査・相続人確定していくごことは至難の業であり、多忙な毎日を過ごされている方は特に司法書士にお任せ頂くことをおすすめします。
1. 亡くなられた方の財産調査
■不動産の調査(所有形態や評価額)
⇒権利書、登記識別情報。もしくは固定資産税納付書から名寄帳、登記事項証明書を取得
■預貯金や有価証券の調査
⇒預金通帳。もしくは利用明細などから利用していたと思われる金融機関に口座有無の確認。証券会社から評価証明書の取り寄せ。
■借金の調査
⇒個人情報信用機関 JICCやCICに調査依頼
など
2. 亡くなられた方と相続人全員の戸籍謄本取り寄せ
故人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
相続人全員の現在戸籍謄本
<子がいる(いた)場合>
故人より先(同時含む)に死亡した子についての出生から死亡までの連続した戸籍謄本
<子がいない場合>
・故人の父母または祖父母の誰かが存命中の場合
既に死亡した父母または祖父母の死亡記載の戸籍謄本
・故人の父母または祖父母が全員先に亡くなっている場合
故人(被相続人)の父母双方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
故人(被相続人)より先(同時含む)に死亡した兄弟姉妹についての出生から死亡までの連続した
戸籍謄本
3. 相続人確定・相続関係説明図作成
高度な専門知識が必要です
4. 財産分けの協議へ
高度な専門知識が必要です