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遺言書の作り方

遺言書は、それぞれ遺言の種類によって法律で定められた書き方があります。これを要式行為と言いますが、遺言者の最終意思を明確にして、争いを防ぐために厳格な方法を定めています。 遺言書は、ほんの些細な部分で誤りがあるだけで場合によっては遺言書全部が無効になる場合があるので注意が必要です。
それでは、具体的に遺言の中でも代表的な「自筆証書遺言」「公正証書遺言」について、その作成方法を確認していきましょう。




■自筆証書遺言の書き方

・全文を自筆で書くこと
・縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。
・日付、氏名も自筆で記入すること。
・捺印は認印や拇印でも構いませんが実印が好ましいでしょう。
・加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。




■公正証書遺言の書き方

・証人2人以上の立会いのもと公証人役場へ出向くこと。
・遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口授に代えることができます。)
・公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
・遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。
・公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。

※証人・立会人の欠格者について
遺言執行者は、証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれませんので注意が必要です。また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様です。