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生前贈与

■生前贈与とは

贈与は、贈与する人が無償で財産を譲る意思表示をし、贈与を受ける人が受諾することにより契約が成立します。
しかし、贈与には、相続税と比べて高い税率で贈与税がかかってきますので、贈与税の非課税枠や、特別控除等、贈与の税率が軽減される制度の利用を検討することをおすすめします。基礎控除の他に、特別控除でよく使われるのは、「相続時精算課税制度」と「配偶者控除」等があります。
また、特に不動産の生前贈与をする場合には、登記費用、不動産取得税等、贈与にかかるコストも含めた検討が必要です。なお、「贈与」の中には、通常の贈与のほか、下記の種類があります。




1.定期贈与
例えば、「毎年200万円ずつ、10年間贈与する」と、定期的に贈与をする契約ですが、2,000万円に対して贈与税がかかりますので、注意が必要です。


2.負担付贈与
例えば、「土地を贈与する代わりに、借金の返済を負担する」と、贈与をする条件として、贈与を受けた人に一定の義務を負わせる契約です。


3.死因贈与
例えば、「自分が死んだら、土地を贈与する」と、死亡した時を効力発生時とする契約です。