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成年後見のご相談

■成年後見制度とは

老後に認知症などで判断能力が低下した場合や、知的・精神障害等により判断能力が劣り、自身では福祉サービスの契約や財産の管理をすることが難しい方の、生命・身体・財産などを、援助者(後見人)を選任する事により法律的に守る事を目的とした制度です。
はたの法務事務所では成年後見のご相談をお受け致しております。お気軽にご相談下さい




■成年後見制度の利用方法

成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つの種類に分けられ、それぞれ利用方法が異なります。実際にどちらの制度を利用するかは、本人保護のために「何が必要なのか」を十分に検討したうえで利用することになります




■任意後見制度とは

将来、判断能力が低下した場合に備えて、誰にどのようなこと(財産管理や法律行為の代理等)を手伝ってほしいか、どのようなケア(療養看護等)を受けたいかなど、自分の意思を表明して、信頼できる人に任意後見人になってもらい、契約をしておきます。そして、いざ、判断が自分でできなくなってしまったときには、その後見人に自分の意思どおりにしてもらうことができます。



任意後見開始までの流れ

STEP1.
将来、判断能力が低下した場合に備えて、誰にどのようなこと(財産管理や法律行為の代理等)を手伝ってほしいか、どのようなケア(療養看護等)を受けたいかなど、自分の意思を表明して、信頼できる人に任意後見人になってもらい、契約をしておきます。そして、いざ、判断が自分でできなくなってしまったときには、その後見人に自分の意思どおりにしてもらうことができます。


STEP2.
認知症などにより判断能力の低下


STEP3.
任意後見監督人の選任申立
※任意後見監督人とは、任意後見人が契約どおりに後見事務を行っているか監督する人です。


STEP4.
任意後見開始 … 任意後見契約によって約束した手続や財産の管理を行います。




■法定後見制度

法定後見制度は、判断能力が不十分になってしまった人のために、家庭裁判所が法律に従って本人を援助する成年後見人など(成年後見人、保佐人、補助人)を選任し、代理権や同意権などを与えて、本人を保護するものです。


保佐の対象者
自分の財産管理・処分に、常に援助が必要な程度の判断能力があるという方


補助の対象者
自分の財産管理・処分に、援助が必要な場合があるという程度の方




■成年後見人の役割

後見(保佐・補助)が始まると、成年後見人(保佐人・補助人)が本人に代わって、施設利用料・入院費の支払い・入所契約・診療契約の締結などを行います。後見の場合には、すべての行為について代理権が与えられますが、保佐や補助の場合は、何に対して代理権を与えるのか、など、状況に応じて決めることができます。



法定後見開始までの流れ

STEP1.
認知症などの影響によって判断能力が低下


STEP2.
認知症などの影響によって判断能力が低下
・本人の状況によって後見・保佐・補助開始の申立。


STEP3.
成年後見人(保佐人・補助人)の選任


STEP4.
後見開始
・成年後見人等が本人に代わって、契約の締結などを行います