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あげたい人とあげたくない人がいる

■特定の相続人の相続分を指定する

法定相続分とは異なる相続分を指定するためには、遺言書にその内容をしたためておくことが必要です。仮に法定相続人を全員集めて、目の前で内容を伝えたとしても、遺言書が無い場合は法定相続分に従って財産を分配しなければならなくなります。


■遺留分の侵害に注意する

特定の相続人に財産を多く残したい場合においても注意しなければいけないことがあります。民法では、法定相続分のほかに「遺留分」が定められています。遺留分とは、被相続人の財産のうち、それぞれの相続人に留保された一定割合のことです。例えば、複数の相続人が存在するにも関わらず、「財産の全てを妻に相続させる」といった具合に極端な指定がされれば、公平な相続とは言えません。遺留分は、そのような不公平な相続を防ぐために定められているのです。
それぞれの相続人の遺留分を考慮せずに、極端な相続分の指定をしてしまうと、遺留分を侵害された相続人から「遺留分減殺請求(遺留分の範囲内で財産を請求する手続き)」をされることもあります。遺族の間で悲しい相続争いが起こらないように、遺留分には十分に注意してください。