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書類作成だけお願いしたい
遺産相続に関連した書類は様々ございますが、はたの法務事務所では一連の書類作成だけご依頼したいという場合につきましてもお受け致しております。
以下に必要書類の一例とどういう場合に必要かを解説致します。
遺産分割協議書とは、「相続財産の分割方法について相続人全員が合意した」ことを証明する書面です。
この遺産分割協議書は、作成が義務付けられている書面ではありませんが、相続手続きを円滑に進めたい場合・トラブルを防止したい場合などには、作成が必要不可欠となってきます。
財産目録とは、被相続人が預貯金、不動産、株券、ゴルフ会員権、生命保険等の正の財産と、借入金等の負の財産について、その内容について具体的に記入した一覧表のことです。
実際に相続が開始した際に遺産分割をしようとする時には、その前提として、この財産目録の作成が必要となります。
あるいは、「いざという時のために」または「現状の財産把握のため」、「遺言書作成の資料のために」生前に財産目録を作っておくケースなどもあります
相続関係説明図とは、被相続人の相続人にあたる人たちを図にして説明したものです。
はたの法務事務所では相続人様のご依頼に応じて相続関係図を作成致しますが、その際に戸籍謄本や除籍謄本、戸籍の附票などを取り寄せる手続きの代行も致します。
不動産を相続する場合には、早めに相続登記をすることをお勧め致します。登記申請に必要な戸籍謄本や除籍謄本などの取得を代行します。
相続が発生した際に、遺留分を侵害している相続人がいる場合には、減殺の意思表示をすることが重要です。その際の手段として「配達記録付内容証明」をもって遺留分減殺請求が行われます。
遺留分減殺請求といっても、どのような意思表示をすればよいのか分からないという方には、手続の代行サービスを行っております。