相続相談室 ≫ 誰が相続人なの?
誰が相続人なの?
誰が相続人となるのかは法律(民法)により定められています。法定相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続の承認・放棄を選択します。 また、順位が前の相続人全員が相続放棄をすると、次順位の人が相続人となります。子の全員が相続放棄すれば、次順位である直系尊属(または、兄弟姉妹)が相続人となります。
■法定相続人とその順位
法定相続人とは、法律により定められた「被相続人(亡くなられた方)の権利や義務を相続する人」のことです。一般に「相続人」と「法定相続人」とは、同じ意味で使われていますので、以下は「相続人」と表記します。誰が相続人となるのかは、次のように決まります。
まず、被相続人に配偶者(夫、妻)がいれば、その配偶者は必ず相続人となります。そして、被相続人の子、父母、兄弟姉妹等が、次の順位で配偶者とともに相続人になります。被相続人に配偶者がいない場合には、被相続人の子(または、その代襲者)、父母、兄弟姉妹(またはその代襲者)が、次の順位により単独で相続人となります。
・第1順位 被相続人の子供(または、その代襲者)
・第2順位 被相続人の直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母…)
・第3順位 被相続人の兄弟姉妹(または、その代襲者)
相続人の決まり方についての詳しい解説は次のとおりです。
■第1順位相続人 被相続人の子(または、その代襲者)
被相続人に子がいれば、相続人となります。もしも、被相続人(親)より先に死亡した子がいる場合、その子に子(被相続人の孫)がいれば、子の代襲者として相続人になります。さらに、子の子も亡くなっている場合で、その子に子(被相続人のひ孫)がいるときには相続人となります(再代襲)。
■第2順位相続人 被相続人の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)
第1順位相続人である子(およびその代襲者)がいない場合には、第2順位である直系尊属が相続人となります。なお、父母(または、父母のいずれか)が存命であれば相続人となるので、同時に祖父母(または、祖父母のいずれか)が相続人となることはありません。
■第3順位相続人 被相続人の兄弟姉妹(または、その代襲者)
第2順位相続人もいない場合には、第3順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹の誰かが、被相続人よりも先に亡くなっている場合、その兄弟姉妹に子(被相続人のおい、めい)がいれば代襲者として相続人になります。ただし、兄弟姉妹については再代襲はしないので、おい、めいの子が相続人となることはありません。異なる順位の人が同時に相続人となることはありません。つまり、被相続人に子がいれば子が相続人となりますから、次の順位である直系尊属は相続人とはなりません。子がいなければ直系尊属が相続人となり、子も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になるわけです。