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トラブルになりそう

相続トラブルの原因は様々

「争続」となる原因はいろいろありますが、ここでは主に個々の相続人の態度や行為によって問題となるケースを取り上げてみます。



■相続人の1人が財産を独占

家業を継ぐ長男が、他の相続人に有無を言わせず強引に財産を独り占めしてしまうケースや、親の面倒を見ていた子供が財産の大半を要求するケースがあります。表向きの理由としては、親孝行の度合いや家業に対する貢献度が多いようですが、当然、その他の兄弟姉妹としては黙っていられません。他の相続人は、自分の法定相続分を主張し、独占しようとする相続人と正面衝突することになりがちです。




■財産の全体像を明かさない!

判断力が衰えた親の財産の管理を、同居中の子供が代行するということはよくあることなのですが、事前に貯金を下ろして隠すなどして、相続開始時に遺産の全体額がはっきりしないケースがあります。遺産の額が不明な場合には、家裁に調停の申し立てをしても、遺産の範囲が特定されていないため調停作業が進められません。このような場合、調停を一旦中断して遺産確定の訴えを提起し、その判決の結果を待ってから調停を再会することから、時間と費用が多くかかることになってしまいます。




■遺産分割協議に応じない!

感情のもつれなどによって、遺産分割協議に応じない相続人が1人でもいると遺産分割をすることができません。 遺産分割を成立させるためには、相続人全員が合意し、遺産分割協議書に全員の実印による押印と自署が必要とされるからです。
また、分割協議に参加しない相続人がいると、預金を引き出すことができなくなります。金融機関は、通常、相続人全員の実印が押印された同意書がないと、預金の引き出しを許可しないからです。中には、相続人同士の仲が悪く、話し合いの場所すら決まらないというケースもあります。こうした場合には、初めから相続人同士による解決が事実上不可能な状態にあるわけですから、解決に進める為には、通常、家庭裁判所による調停・審判が必要となります。




■欲張った主張する人がいる!

最初は遺産を期待していない様子だったのに、遺産の額を知った途端、急に態度を変え欲張った主張をする相続人は少なくありません。得てしてこのタイプは、それまで親の面倒を見たことがなく、兄弟に迷惑をかけてきたという人に多く、頑固に法定相続分を主張する傾向があります。こういう相続人がいると、まとまるものもまとまりません。



このように相続トラブルの原因は様々です。
いずれの場合でも、相続人同士で話しを付けようとすれば結局あれこれと制度の話を持ち出しつつ、専門家が間に入りながら納得できる分配方法を探すしかありません。しかし、全ては被相続人となる故人が、生前よりその意思を表明しておけば回避できる問題です。親兄弟や親類同士が不仲になるのは悲しいことです。
ぜひ、生前から何かしらの意思表示を残しましょう。