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何から手をつければいいの?

どなたかが亡くなられて相続の開始があった場合には、以下の3点を行うことが必要です。


@遺言書の有無の確認

家の中を探すのはもちろんのこと、貸金庫や遺言執行者の指名があればその人などが保管している場合があります。そして、遺言書が出てきた場合には、公正証書遺言以外で、封印してあるものは、家庭裁判所で開封し検認を受ける必要があるため注意が必要です。


A相続人の確認

誰が相続人となるかを確認するために、亡くなった方の生まれたときからの戸籍謄本を集めます。また、その後、配偶者、子など、つながりが分かる戸籍謄本を集めて確認することになります。


B相続財産の把握

亡くなった方の財産(負債)を確認する必要があります。証券会社などの金融機関については、通帳、預金証書、取引明細などがありますが、最近ではインターネットで全て処理できるものが多くなっているため、手元に残っている資料は少ないかもしれません。
そこで、口座開設の書類、DMなどの郵送物、パソコン内のデータを頼りに探し漏れのないように注意が必要です。不動産の場合は登記済証、登記識別情報などや市町村役場の名寄せ帳で確認することができます。
また、マイナスの財産の確認も相続放棄や限定承認を行うかどうかに関して、重要な判断材料になりますので、漏れのないように把握することが大切です。